事前に準備が必要な過払い金請求をするのに必要な書類・情報を解説!
過払い金請求をしたいが、何が必要なのかわからないという方はいるかもしれません。
個人で請求するのか専門家に依頼して請求するのかによって必要な書類は変わってきます。
特に個人で過払い金請求を行う場合、用意する書類も多く過払い金の金額も自分で計算しなければいけません。
まずは、どのような書類が必要なのか正しい情報を入手して、請求手続きに取り掛かることが大切です。
今回過払い金請求で必要な書類から手続き方法について詳しく説明していきます。
もくじ(メニュー)
- 2-1)取引履歴
- 2-2)取引履歴を開示請求する方法
- 2-3)引き直し計算書
- 2-4)自分で引き直し計算をする方法
- 2-5)過払い金返還請求書
- 2-6)契約書
- 3-1)訴状
- 3-2)登記簿謄本(代表者事項証明書)
- 5)まとめ
過払い請求をするのに最低限必要なもの
弁護士や司法書士に依頼するならば印鑑と身分証明書だけでいい
過払い金請求を弁護士や司法書士といった専門家に依頼する場合、必要なものはほとんどありません。
基本的に身分証明書と印鑑さえあれば依頼することができるのです。
個人で過払い金請求を行う場合は複数の書類が必要になりますが、専門家に依頼する場合は全ての必要書類を集めてもらうことができます。
そして、利用明細や領収書をなくしてしまった、もしくは用意できないという場合でも諦める必要はありません。
取引履歴さえあれば過払い金がいくらになっているのか引き直し計算をすることが可能だからです。
ちなみに、取引履歴は必ず賃金業者が保管しているため、依頼した専門家が業者に対して開示を求めることができます。
専門家に過払い金請求を行う場合、印鑑と身分証明書さえあれば手続きが行えるのはそのためです。
手元に必要な資料がないからといって諦める必要はありませんし、その旨をしっかり専門家に伝えておきましょう。
個人で過払い金請求行う場合は自分で揃える必要がある
専門家に依頼するお金がない、依頼するのが面倒くさいといった場合、個人で過払い金請求を行うことは可能です。
ですが、専門家に依頼する場合と異なり、必要書類を全て自分で揃えなければいけないことが前提となります。
ちなみに、過払い金請求を行うにあたり必要になる書類は、以下の五つです。
取引履歴、利息制限法に基づいて計算された過払い金引き直し計算書、過払い金返還請求書、取引履歴所、そして賃金業者との契約書が必要になってきます。
書類を請求するために業者に連絡することになりますが、家族や恋人に借金を知られたくない方は、家に書類が届いてしまうリスクがあるので気を付けましょう。
個人で書類を揃える場合、特に手間と時間がかかるのは引き直し計算です。
そして、最終的に過払い金をいくら返してもらうか業者との交渉も個人で行っていきます。
ですが、プロの業者と素人の個人が交渉を行った場合、相手側に有利に話を進められ結果過払い金が思った以上に少なくなったというケースは多々あります。
過払い金請求にする際に必要な書類
取引履歴
過払い金請求で必要な書類の中に取引履歴書というものがあります。
取引履歴とは、賃金業者とどのような契約内容でお金を借りたかや利息が何%であるか、そして何年何月何日にいくら借りて、いついくら返済したのかを一覧表にしてまとめている書類のことです。
過払い金が発生するのは利息が18%を上回っている場合で、もし契約時の利息が25%から29%という高金利であった場合、確実に過払い金は発生しています。
利息がいくらだったのか定かではない方は、取引履歴書を取り寄せて利息がいくらだったか確認をすることが大切です。
ちなみに、過払い金請求をできるのは借金の返済が終わってから10年以内となります。
取引履歴を取り寄せて万が一借金返済から10年以上経っていることが判明した場合請求することができなくなってしまいます。
ですが、最終返済日から10年経っていなければ、10年以上前に取引をした分を請求することはできるのでよく確認することが大切です。
取引履歴を開示請求する方法
個人で取引履歴の開示請求を行う場合、まずは業者のサービスセンターに電話をして、取引履歴を取り寄せたいと伝えます。
この時、取引履歴の使用目的を聞かれることがありますので、「契約内容を確認したい」と伝えることがポイントです。もし「過払い金を請求するため」などと伝えてしまうと、取引履歴の公開範囲を限定される可能性があります。
また、過払い金が発生しているとわかった上で借金を返していたと思われ、最悪のケースでは過払い金請求ができなくなる恐れもあるのです。
次に、取引履歴はいつから必要かと聞かれますので、契約当初から全てのものが欲しいと伝えます。
ちなみに、ショッピング利用分は過払い金の対象にはなりません。
取引履歴で必要なのはキャッシング部分のみです。
開示してもらうまでにかかる期間ですが、大手の賃金業者ですと約一週間から二週間ほどかかります。
銀行系のカードローンの場合一ヶ月から長い場合で三か月ほどかかってしまいます。
引き直し計算書
引き直し計算書とは過払い金がいくら発生しているのか証明する計算書です。
過払い金請求を裁判で行う場合は裁判所用に一通、業者に交渉する場合は業者用に一通、そして控えを一通用意しておきます。
取引履歴を取り寄せたら利子が何%だったかわかるので、そこから過払い金発生の有無を計算していきます。
専門家に依頼する場合は自分で計算をする必要はありませんが、個人で過払い金請求をする場合は必ず計算しなければいけません。
引き直し計算書は過払い金を請求する上でなくてはならない必要な書類となりますので、計算間違いがないように出します。
もし計算間違いで過払い金を実際の金額よりも安くだしてしまった場合、業者から間違いを指摘されることはありません。
というのも、過払い金が安ければ安いほど業者にとっては好都合だからです。
反対に実際の過払い金よりも多くだしてしまった場合、業者から間違いを指摘され、故意に行ったと思われて過払い請求を断られる可能性が出てくるので注意が必要です。
自分で引き直し計算をする方法
過払い金請求を行う上で必要な書類は引き直し計算書ですが、取引履歴、エクセルの使えるパソコン、過払い金計算ソフトがあれば計算することができます。
引き直し計算とは、利息制限法を超える高い金利で返した借金を本来の正しい利息で返済した場合に引き直す計算のことです。
一月分ずつ手作業で計算していくのには膨大な手間と時間がかかるため、インターネット上で無料でダウンロードできる過払い金計算ソフトを利用します。
無料のソフトを使うことのメリットはお金がかからないことですが、デメリットは計算間違いがあったとしてもミスに気付きにくいという点です。
といのも、借入金額と返済年数だけで過払い金は単純に計算できるわけではありません。
借入と完済を繰り返していた場合、貸金業者によって利率が異なっている場合、利率を改めた日が異なっている場合など、計算が複雑になってくることがあるからです。
無料の過払い金計算サイトを使用して出した結果は大体の目安であると捉えた方がよいでしょう。
過払い金返還請求書
過払い金の返還に必要な書類は、過払い金返還請求書です。
過払い金を請求するためには、過払い金請求をする必要があります。
過払い金請求は、書面で返還して欲しいという意思があることを伝えます。
この書類が、過払い金返還請求書です。
過払い金返還請求書を作成するためには、貸金業社に対して、取引履歴の開示請求が必要になります。
取引履歴とは、いついくら借りて、どれくらいの金額を返済したかという内容です。
この明細書を基にして、引き直し計算を行い、過払金の金額を計算して確定します。
過払い金返還請求書の内容には、厳格な決まりはありません。
いつからいつまで取引があり、利息を引き直した結果、どれくらいの過払金が発生したかを記載します。
そして、いつまでに口座に振り込んで欲しいと記載し、応じない場合は訴訟を起こす可能性もあるとの文言も添えると良いでしょう。
契約書
過払い金請求に必要な書類には、契約書もあります。
契約書があれば、正式な契約内容や、最初に取引した時期などが分かります。
契約書類に関しては、何年も前の過去のケースになっている場合、紛失してしまっている方もいます。
過払い金の発生は、5年以上継続していることが必要になるので、紛失しても仕方ないほどの期間です。
契約書は、紛失してしまっても問題ありません。
貸金業者は、全取引を開示する法的な義務があるので、契約書がなくても取引履歴の開示請求が可能です。
しかし、取引期間が長期間に渡る場合は、全取引が開示されない場合もあります。
そのため、契約書があるほうが望ましいと言えるでしょう。
いずれにしろ、開示請求を行い、取引履歴から引き直し計算をして、過払金を算出する必要があります。
そして、過払い金返還請求書を貸金業者に送ります。
それでも過払い金の返還がされなかった場合は、裁判に移ります。
過払い金請求の裁判を起こす場合に必要な書類
訴状
過払い金返還請求書を貸金業者に送って過払い金請求をしますが、返還されない場合は裁判になるという旨を伝えても、過払い金が返還されないケースもあります。
このような場合は、裁判を起こす必要があります。
過払い金請求をするための裁判をする際に必要な書類は、訴状になります。
訴状の内容は、訴状の趣旨と、請求の原因の2つの項目で成り立っています。
どのような目的で訴訟を起こすのかという概要になっています。
訴状には、過払い金額と日付、貸金業者と代表者、そして氏名・住所・生年月日・電話番号を記載します。
訴状の提出は2通になり、1通は裁判所のための正本になり、もう1通は被告のための副本になります。
製本には収入印紙が必要になり、裁判所もしくは郵便局で購入することができます。
購入したら、訴状の左上の部分に貼りつけます。収入印紙は、申し立手数料という意味合いになっています。
登記簿謄本(代表者事項証明書)
過払い金請求のための裁判を起こす場合には、登記簿謄本も必要になります。
裁判を行うためには、裁判上で交わされる情報が、正しいものでなくてはいけません。
そのため、すべて虚偽のないものであることを証明する必要が出てきます。
本当に契約があったのかを確認するために必要な契約書、取引がその期間内に行われていたのかを確認するための取引履歴は、重要な書類です。
そしてまた、その金融機関がどういったところなのかを確認するために必要な書類が、登記簿謄本です。
登記簿謄本は、過払い金請求の裁判をする上で不可欠な書類になります。
登記簿謄本の取得は、法務局へ申し出ることで取得できます。
その際に、なぜ登記簿謄本を必要とするのかという質問があるので、過払い金請求裁判をする旨と、どこの企業のものが必要なのかという情報を伝えます。
裁判で使う書類は基本的には複数枚が必要になりますが、登記簿謄本に関しては、1枚だけです。
借入先がわからない場合の調べ方
過払い金請求をするためには、請求先の貸金業者を覚えておく必要があります。
しかしながら、過払い金請求は過去に遡る話なので、貸金業者を忘れてしまっているというケースも散見されます。
どの貸金業者から、いつ頃借り入れをしていたのかが、明確に分からない場合があります。
そのような場合でも、過去に利用していた貸金業者を調べる方法があります。
過去に利用していた貸金業者は、信用情報機関への情報の開示請求で確かめられます。
信用情報機関とは、貸金業法で指定されている、信用情報を取り扱う期間のことを指します。
こちらには、貸金業者だけでなく、銀行やカード会社などから提供されるデータまで保管されています。
この信用情報機関に問い合わせることで、利用していた貸金業者が分かります。
貸金業者が分かれば、取引履歴を取り寄せることが可能になります。
そして、取引履歴があれば、過払い金請求ができます。
個人信用情報期間に信用情報を照会する方法
まず、日本には3つの大きな信用情報機関があります。
貸金業者は、このいずれかに登録する義務があります。
過払い金請求のため、個人信用情報機関に信用情報を照会する方法として、複数のやり方があります。
信用情報開示の方法は、インターネット経由での開示、郵送での開示、窓口での開示の3通りから選べます。
クレジットカード会社・信販会社が利用するCICでは、スマホでも開示することが可能です。
CICでの開示請求に必要書類は、運転免許証やパスポート、健康保険証などといった本人確認書類の2点が必要になります。
最も歴史のある機関であるJICCが、主に貸金業者が加盟している信用情報機関です。
こちらの開示方法は、インターネット、郵送、窓口の3通りになります。
必要書類は、運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなど、本人確認書類1点があれば請求できます。
他にも、銀行や信用金庫が利用しているKSCという信用情報機関もあります。
いずれの信用情報機関でも、開示請求できるのは本人のみです。
まとめ
過払い金請求は、個人で行うことができます。
個人で行うことで、費用を抑えることが可能になります。
最後に、過払い金請に求必要な書類をおさらいします。
まず初めに、過払い金がある貸金業者の特定が必要になります。
利用した貸金業者を忘れた場合は、信用情報機関での開示請求が必要になります。
開示請求をして貸金業者が特定できたら、その貸金業者へ取引履歴の開示請求を行います。
そして、取り寄せた取引履歴から、過払金の引き直し計算をし、過払い金額を算出します。
過払い金額が確定したら、過払い金返還請求書を貸金業者に提出します。
過払い金請求書を提出したにも関わらず、過払金が払われないケースもあります。
その場合は、収入印紙を貼り付けて訴状を送ります。
裁判には、重要な証拠書類になる、登記簿謄本の取り寄せも必要です。
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